2015/02/14 福祉用具専門相談員指定講習会をご自分の会社で開催したい方 法律改正により4月からは修了試験が必須になります。また、専用のテキストもまだ発売されていないため、肝心の試験問題が作成できません。 そのため、大きな企業団体様や社会福祉法人グル―プ等で団体受講を考えているところは、ご相談いただければ、日程等も含めて旧制度の内に開催しますと5日間で試験もありません。 ぜひ一度ご相談下さい。 他県でも開催実績が弊社にはあります。 まずは、メールフォームにてお問い合わせください。 tagPlaceholderカテゴリ: 福祉用具専門相談員